無店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業を営む
風営法には無店舗型性風俗特殊営業を営むものは、規定により交付された書面を営業所や事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならないと定められています。
お客さんから、合法店なのか無許可の店なのかの確認には答える義務があり、届出確認書によって、無届営業なのかを判別でき、無届営業の店を排除できるので、質問に対して嘘をつかれる可能性はありますが、質問によって問いただし、少しでも怪しいと思ったら、警察に届出を足していない店ではないかと密告しているのです。
届出を出していなければ警察によって指導を受けたライバル店は、営業停止などの損害を受けることになり、営業停止になれば女性コンパニオンも他店に移ってしまい、資金繰りが悪化して、経営が再開できない状態に追い込まれてしまいます。